2017-03-16 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第1号
また、十四条一項に定める法のもとの平等は、選挙権に関しては政治的価値の平等を要請するものであり、また、衆参国会議員は全国民を代表する議員であるから、全国民にとって一票の価値は平等でなければならない、基本的には一票の格差が二倍未満であることが求められると言えます。 まず、衆議院選挙制度について。 二〇一六年五月二十日、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の改正が成立をいたしました。
また、十四条一項に定める法のもとの平等は、選挙権に関しては政治的価値の平等を要請するものであり、また、衆参国会議員は全国民を代表する議員であるから、全国民にとって一票の価値は平等でなければならない、基本的には一票の格差が二倍未満であることが求められると言えます。 まず、衆議院選挙制度について。 二〇一六年五月二十日、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の改正が成立をいたしました。
国民は全て政治的価値において平等であるべきとの理念を志向するものであり、投票価値の平等もまた憲法の要求するところであると理解をするところでございます。 平成二十四年の最高裁判決とともに、参議院議員の選挙であること自体から、直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見出し難いと言うべきであります。
当時の公権力が、法論理の専門家である学者の意見を参考にしながらも、政治的価値判断を踏まえ、当時の多数意見とは異なる結論を導いたことにも一定の正当性があります。 これに対して、今回の参考人の指摘は、既に確立した解釈、つまり一定の規範を前提に、論理的整合性がとれないことを専門的に指摘するものです。
逆に言うと韓国とはどうなのと、政治的価値観だけなのか何なのかと。それから、当然これ共有する国々と共有しない国々ということになると二項対立的な、その種別がやっぱり外交上どうなのかということについて、前から疑問に思っていましたのでお答えをいただきたい。
しかし、にもかかわらず、日米両政府にとってその政治的価値はむしろ増大しているということがこの間立証されているように思います。 そういうことを踏まえて、この米軍再編円滑化法案というものを見てみたいと思います。 これに対しては新聞、ジャーナリズム等も、余りにも露骨に、目先にニンジンをぶら下げて、例えば基地建設のためのしりをたたいていく、あめとむちの政策であるというような言われ方をしています。
国民投票法制の議論から憲法典本体に対する個人的、政治的価値観を排除する思考訓練が必要だと思いますが、このことを常に肝に銘じておくべきだというふうに私は考えております。
しかし、透明性や説明責任が大切な政治的価値と認められるところまでは確かにたどり着きました。 もう一つは、政権交代のある政治です。この目標は、やっと今、単なる夢や掛け声でなく、かなりの手ごたえを感ずるところまで来ました。もちろん、与党の皆さんも簡単には政権を渡してくれないでしょう。厳しい試練が続くと思います。愛のむちと受け止める覚悟です。
さて、国民主権というものは、すべての政治的価値の源泉は個人にあるという個人主義を前提とするものであります。国民すべてが平等に人間として尊重されて初めて国民が国の政治体制を決定する最終かつ最高の権威を有する、こういうふうにこの原理を理解するものであります。 さて、国の要素として、国民、領土、国家権力、この三要素というふうに言われているわけでありますが、この国民を規定するものは国籍法であります。
九条は、これからは一項と二項にきちんと分けて議論すべきであると思っておりまして、一項の不戦条約を踏まえたものにつきましては、今後も、我が国外交の政治的価値として貴重なものであるという観点は忘れてはならないと私は思います。ただ、この二項につきまして、これは九条二項問題と今後呼ぶべきであると思いますが、これについては、今後、制定過程を見ましても、きちんと議論していく必要があると私自身は思います。
それを今九条というもので取り上げたときに、そのいわゆる日本の政治的価値というか、そういう追求してきた価値を広めるということが減殺するのではないかという疑問を実はまだ腹の中に持っておりまして、その点についてお尋ねしたいと思います。
その中の一番最後に、随分古い本なのかわかりませんが、「いま、政党はいかなる国民的・政治的価値を自らの存在意義として、自覚的に担わなければならないのであろうか。それは、結局、「公開性」と「討論」という古典的自由主義の価値観である以外にない、と思う。」これはよく読まないとわからない。
それで、参考人の皆さんにお伺いしたいんですが、佐藤先生が先ほど引用されました昭和五十一年の大法廷の判決ですが、これは一番出発点みたいなものですけれども、ここで憲法十四条について、憲法第十四条第一項に定める法のもとの平等は、選挙権に関しては、国民はすべて政治的価値において平等であるべきであるとする徹底した平等化を意図するものであるという判示事項がありますね。
昭和五二年大法廷判決が判示しているように「憲法一四条一項に定める法の下の平等は、選挙権に関しては、国民はすべて政治的価値において平等であるべきであるとする徹底した平等化を志向するもの」ここまでが大法廷の判決です。 でなければならず、この国民の平等権は、国会の裁量権と同列に論ずべき問題ではない。
「昭和五一年大法廷判決が判示しているように「憲法一四条一項に定める法の下の平等は、選挙権に関しては、国民はすべて政治的価値において平等であるべきであるとする徹底した平等化を志向するもの」でなければならない。」だから、最高裁の基準になっておる五十一年大法廷判決を引いて、それが基準なんだということを言うた上で、いろいろ論じています。
憲法十四条一項に定める法の下の平等は、選挙権に関しては、国民はすべて政治的価値において平等であるべきであるとする徹底した平等化を志向するものであり、憲法十五条一項等の各規定の文言上は単に選挙人資格における差別の禁止が定められているにすぎないけれども、単にそれだけにとどまらず、選挙権の内容、すなわち各選挙人の投票の価値の平等もまた、憲法の要求するところであると解するのが、相当であるこれが昭和五十一年四月十四日
「憲法一四条一項に定める法の下の平等は、選挙権に対しては、国民はすべて政治的価値において平等であるべきとする徹底した平等化を志向するものであり、右一五条一項等の各規定の文言上は単に選挙人資格における差別の禁止が定められているにすぎないけれども、単にそれだけにとどまらず、選挙権の内容、すなわち各選挙人の投票の価値もまた、憲法の要求するところであると解するのが相当である」こう言っております。
○二見委員 私も、政治的価値として自由、民主主義というのはこの上ない価値だと思いまして、この価値を、自由あるいは民主主義という、これはくっつけると自民になっちゃってまずいのだけれども、自由主義、民主主義というこの政治的価値は非常に大事なものであります。したがいまして、もしこれを侵すような勢力があるならば、外的勢力であれ内的勢力であれ、それと対決しなければならぬと私も思っております。
そして、これは二人寄らなければ、ほかの一人の投票者の政治的価値に及ばないところまで不均衝がいけば政治的平等の原則に反するという原則であります。有名な一九六四年のウエスベリー判決では、これは三対一の比率というものが違憲である。その後もっとこの違憲の比率は厳しくなってきた。
しかも、米国にとって核兵器は、他国の主張に妥協するにしてはあまりに高い軍事的、政治的価値を持った兵器であります。その配置と使用について常にフリーハンドでありたいと願うことは、米国大統領の当然の態度と言わなければなりません。